同調圧力ではなく「正当な補償」を

「今は営業すべきでない」というのは正論ではあるものの、その際、私権を制限する際に同調圧力を利用するのではなく、憲法にも記載されている「正当な補償」に基づいて行うべきだ、との意見を紹介した記事。

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 〔財産権〕

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

日本国憲法

 憲法には「私有財産」を「公共のために用ひる」際に、「正当な補償」が必要となると書かれています。具体的には、感染者のうち軽症者の待機・療養場所としてホテルを用いることなどが考えられます。

休業要請(事実上の命令)つまり「私権の制限」のために、この条文を用いるのが適切であるのか、意見が分かれるところかもしれません。